離婚・モラハラ

離婚調停不成立後の裁判はしない選択 離婚事由となる別居期間について

お金離婚

離婚調停不成立後、裁判はしない選択

離婚調停が不成立で終わってしまいました。

離婚したい理由は、経済的DV・子育てへの不参加・モラハラと色々ありましたが、親権を争う形で両者ひかず不成立。

さて、ここからどのようにしていくか悩むところですが、私は裁判にはしたくありません。

なぜなら、恥ずかしながら我が家の場合は裁判を起こしてまでするような金額ではないと判断したからです。

もちろんお金のことだけではなく、心の問題もありますけどね。

私の場合は、子どものことを考えると自分の気持ちよりもお金が優先という結論になりました。

婚姻費や養育費を「〇万円×子ども2人×〇年(成人するまで)」で計算すると裁判をおこした方がマイナスになることがわかっているからです。

弁護士費用に20万から50万かかって、プラスで成功報酬や期間が長引けばそれ以上のものになると思われます。

いただけるお金の中に財産分与、慰謝料や年金分割が関わってくるなら大きなお金が動くので裁判すべきだと思います。

裁判費用 > 裁判で得られる金額

頭に血がのぼっている時は「裁判でコテンパンにしてやるっ」とも思いましたが冷静になるとそれは損ということがわかってきました。

離婚はできないのでもちろん気持ち的にスッキリしないということはあります。

でも、子どもとの生活費や教育費についてを考えると裁判した方が経済的にも心理的にもマイナスになると判断しました。

(※どうしても裁判で白黒つけたい時は法テラスでお金を借りることができます)

お金離婚

再度、離婚調停申し立て

離婚調停申し立ては何度でもできます。

ただ、不成立になったばかりなのに再度申し立てをしても結果は同じですよね。

私の場合は、3年後をめどに再度離婚調停申し立てをしようと考えています。

裁判ではなく「離婚調停の成立を目指したい」と思っています。

なぜなら下の子が15歳になれば親権者の選択をできるようになるからです。

離婚調停での子どもの意思の反映傾向

10歳まで 母親が親権者になることが多い
10歳以上 子どもの意見を考慮しつつ、総合的に判断
15歳以上 子どもの意見を最大限尊重して親権者を決定する

今回の調停では子どもの意見も私を通して主張しましたが、結局は15歳以下であるということで直接的に子供の意思を反映されることはありませんでした。

夫が親権がほしいといっている限り、調停員としては15歳以下の子どもの意見は考慮してくれなかったという結果です。(夫がO.K.しなかったというのが正しい言葉ですけどね)

子どもの意見を実際に聞く「家庭裁判所調査官」と呼ばれる専門家も調停内で同席はしてくれたのですが、残念ながら強制はできない立場です。

今は、3年が長いと思いますが、実際の3年後は子どもの成長を振り返ると早いと思えるかもしれません。

離婚できなかったことに憤りはありますが別居をして調停を申し立て、婚姻費が決まり少し前に進めました。

そして、3年後に再度離婚調停を申し立てるという目標ができたことである意味生活の糧にはなります。



離婚するための別居期間について

離婚をするにあたり、別居している人も多くいるようです。

その中には離婚したいけど相手が同意してくれないため、別居期間を「作っている人」もいます。

なぜなら、「客観的にみて夫婦関係が破綻していると判断されれば法的に離婚することが可能」だからです。

ただ、離婚事由になる別居期間は明確に決まってきません。

ここが辛いところですよね。

5年から10年と言われています。

長い、長すぎる・・・。

相手が離婚に合意しない限りは、縛られている様な気さえしてしまいますよね。

でも、別で生活していることで離婚理由になるのであれば一つの手と言えます。

 

離婚調停の感想

私の場合は離婚調停が2回目で終わってしまい、思いのほかアッサリと終わってしまったことが残念です。

両方が譲歩する見込みがないと裁判所としても今後話し合いをしても意味がないこととなってしまうようです。

またモラハラ夫は、自分が中心なのでいくら調停を起こしても、調停員が一般的には・・という話をしたとしても聞く耳を持ってくれないということがハッキリわかりました。

話し合いでは折り合いがつかないので離婚調停を申し立てましたが、それもダメでした。

3年後に下の子が親権者を指定したとしてもまだ色々言ってくるような気がしています。

夫の心境の変化等の年月経過のタイミングをはかって、根気よく離婚調停成立を目指していきたいと思っています。

弁護士相談
横向き
離婚調停2回目で不成立になった理由と今後の生活離婚調停2回目で不成立の理由 離婚調停2回目に勇んで行ってきました。 夫と私は離婚には合意しているものの、親権に関してはお互いに...