別居すると児童手当はもらえない?!
子育て中のほとんどのご夫婦は、夫の方が収入が高く世帯主となっており子供の児童手当は夫の口座に振り込まれていることが多いと思います。
うちも同様で、子ども二人の児童手当は夫の口座に振り込まれます。
一緒に住んでいる時は、生活費の他に児童手当は渡してくれていました。
ただ、離婚の話になったとたん養育費の減額を要求してくるような夫です。
別居したら児童手当も渡さないなんてこともあり得ます。
子連れで別居するにあたり、児童手当の支給が夫の口座から私の口座に変更できないものかと思い調べてみました。
児童手当と児童扶養手当
児童手当は、15歳に達した3月までの子どもが対象で支給されます。(所得制限あり)
毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給されますので、1回に4か月分が入ります。
★児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円
わが家の場合は、小学生1人と中学生1人なので、
10,000×2人×4か月分 = 8万円 となります。
なかなか大きな額です。
これが夫の懐に入ってしまうことは避けたい。
そして離婚調停中は、児童扶養手当(旧:母子手当)は入ってきません。
調停中はまだひとり親じゃないから、それはそうですよね。
私は夫がすぐに離婚届にサインをしてくれると思っていたので児童扶養手当を見込んで母子で生活できると思っていたんです・・思い通りにはいかないものですね。
★児童扶養手当
1人目 43,160円
2人目 10,190円
子どもが18歳になるまで
こちらは離婚が成立したら支給されます。(収入により段階的に減額)
夫からの婚姻費や養育費は確実性がないので、児童手当や児童扶養手当があるのはありがたいことです。
離婚調停中と証明できる書類が必要
離婚調停中の私がいま取得できるのは「児童手当」のみとなります。
「夫婦が別居した場合は子どもと同居している人に手当が支給される」と多くの自治体のホームページ等には載っています。
でも、当たり前ですが申請しないと支給されませんし、口座変更をすることができません。
支給口座を変更するには、子どもを連れて離婚をするかもしくは離婚調停中や不成立であったという証明書類が必要になります。
私が住んでいる札幌市は離婚調停中の証明書類が必要でした。
「離婚調停期日呼び出し状の写し」か「家庭裁判所による事件係属証明書」、「調停不成立証明書」を提出して認定請求を行うことで児童と住所が同じ人が受給できる仕組みです。
私が提出したのは裁判所で発行してもらった「事件係属証明書」です。
すぐに児童手当の支給口座を変更したかった私は、初めて裁判所に調停申し立ての書類を持って行った際に「事件係属証明書」も申請しました。
翌々日にはポストに届きましたよ。
この書類を児童手当を扱っている自治体の担当にもっていけば、児童手当の支給口座の変更が可能となります。
「事件係属証明書」って聞いたこともない物でしたが結構大事です!
ただし申請した月分からの振り込み支給ということだったので、自分の口座に振り込まれたのは8万円のうち2万円のみでした。
残りの夫に振り込まれた分は、とりあえず私に渡してくれたのでホッとしました。
まとめ
児童手当の振込口座を夫から自分に変更するには、子どもと一緒に別居し離婚調停中である証明を提出することで変更できることがわかりました。
「事件係属証明書」の「係属」という言葉は調停を申し立てして初めて知った言葉です。
裁判所で取り扱い中という意味だそうです。
夫と離れて子どもを育てていくのに経済的には苦しい方が多いと思います。
少しでも子どものために使用できるお金を確保しましょう。
離婚調停なんて何度もあることじゃないので、自分の知らないことを発見しながら前向きに取り組んでいこうと思います。
※児童手当は、夫と違う世帯にしないと自治体によっては出ない模様です