親権者変更調停2回目も欠席
1回目の親権者変更調停から1か月と3週間後に2回目の親権者変更調停が行われました。
やはり1か月半から2か月くらいは間が空いてしまうようです。
前回欠席だった元夫には裁判所の方から通知をして、”なぜ来なかったのか””欠席するのであれば連絡をいれてほしい”と封書で連絡をいれ電話で会話してくれた模様。
もう関わりたくないので、間に入ってくれるのはありがたいです。
そして2回目の親権者変更調停もあらかじめ予定があったらしく欠席と連絡があったそうです。
でもね、きっと私に親権がうつるとわかっているから来ないのだと思います。
だって娘は私と生活していますし向こうから連絡がくることも皆無で、連絡がきたとしても娘は会いたがらないのですから。
調停を欠席しても親権者変更ができるわけではない
元夫は2回連続で親権者変更調停を欠席しました。
1度目は無断で、2度目はあらかじめ欠席と連絡がありました。
そして、電話越しでは親権者を私にうつすことを了承したということでした!
1回目の無断欠席で裁判官や調停員の心証が悪くなったことを感じ取ったのでしょう。
モラ夫は外面がいいですからね。
勝手に引っ越したことも「新しい住所を隠しているつもりはなかった」と言ったそうです。
調停員の方もきっとウソだと分かっただろうと思うのですが、調停内では本人の言うとおりに告げるしかないですもんね💦
そういうわけで、晴れて私が娘の親権者となりました!!
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手続きの複雑さにゲンナリ
やっとこれで娘が私の戸籍に入るんだ!!やったぁ(^^♪
と思っていたのも束の間。
こういう手続きって複雑なんですね💦
まず、相手方が欠席したために二週間の期間をおき双方異議がなければ審議となるそうです。
審議が確定してから10日以内に親権者変更を行うこととなっています。
そして2週間後、双方異議がないため「審判確定証明書」というものが発行されました。
審判確定証明書とあらかじめ発行されていた「親権者変更調停事件の審判」の2枚をもって役所へ親権者変更の届出
↓
元夫の戸籍に入っている娘の戸籍を除籍してもらい、新しい戸籍謄本を取り寄せます。
それを持って家庭裁判所で「子の氏の変更許可」書類をもらい、やっと役所に入籍届がだせるとのこと。
私は苗字は変えていないのですが、離婚すると旧姓に戻り氏の変更をしたことになるので子供もそのステップを踏まなくてはいけないようです。
表面上は同じ苗字なのに、まぎらわしいものですね💦
まとめ
調停が9月上旬に行われ、審判となりやっと親権を私が取得できました。
審判までの2週間を待ち、手続きをすぐに開始しましたが元夫の本籍が遠方であったため子供を除籍した戸籍謄本が届くのがとても時間がかかりました。
仕事柄なかなか平日に裁判所や役所に足を運ぶのは難しいので、すべて郵送で手続きをしようとすると約2か月経った今も手続きは完了していない状態です💦
戸籍等の手続きは思っていたよりも段階を踏まなくてはいけなくて、時間がかかるものなんですね💦
でも、焦らず一つ一つクリアしていきたいと思います。